会社設立サポート
開業・会社設立の相談、サポート実績が200件を超えました!
新たなスタートの一歩をお手伝いさせて頂きたいと思います!
当事務所は、起業を考える皆様をサポートするために、様々なプランもご用意しております。ぜひご覧いただき、ベストなサービスをお選びください。良きパートナーになれるよう全力で取り組ませていただきます!
当事務所では、これから会社を設立する経営者様を応援しています!
会社設立から経営サポートは、私たちにお任せください!!
会社設立メニュー
設立当初の支出をできるだけ押さえていただけるような価格でサポートいたします!
自分で設立する場合 | 当相談所へご依頼していただく場合 | |
---|---|---|
定款認証印紙代 | 40,000円 | 0円 |
定款認証手数料 | 50,000円 (※) | 50,000円 (※) |
定款謄本代 | 2,000円 | 2,000円 |
登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 |
当相談所手数料 | 0円 | 25,000円 |
その他 | 交通費・郵送費など実費 | 実費は全て当相談所で負担 |
合計 | 242,000円 | 227,000円 |
(※) 資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」、資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」、その他の場合「5万円」。(令和4年1月1日より)
当事務所なら設立後のサービスから
80,000円割引になるので、
実質147,000円で会社設立ができます!
※顧問契約のプランにより異なります。
なぜ、こんなに安いの?
疑問に思われるかもしれませんが、当事務所では元々顧問契約をしていただいたお客様からの会社設立は無料で手続きをお手伝いさせていただいております。
また、設立届出書も同様に費用はいただいておりません。
さらに、設立1年目は売上が立たないものです。
それなのに、決算時期にただでさえ税金を払わなければならないのに、決算申告料まで高額では利益がまったく残らないという企業が大半です。
当事務所では、2期目、3期目で軌道に乗って来た際に、通常の料金をお支払いいただければいいと考えております。
もちろん、軌道に乗るためのサポートもさせていただきます!
これが、当事務所が他の事務所よりも安く料金を提供する理由なんです。
ご理解いただけましたでしょうか?
顧問契約は必須なの?
この14.7万円のサポートをご希望の方には、上記の理由から顧問契約を必須とさせていただいております。ただし、顧問契約を必ずしも必要とされないお客様のためにも、別メニューをご用意しております。こちらもご自身で設立手続きするよりはかなりお得ですので、ぜひご検討ください。
なお、顧問契約を必要としない会社設立サポートも行っております。会社設立だけのお手伝いに関してもお気軽にお問合せください。
「会社を設立したいが資金面の不安が・・・」という方のための創業融資サポート
会社設立の流れ
会社設立手続きの大まかな流れをご紹介いたします。会社の種類や資本金の額、業種などによって必要な書類や申請は異なります。詳しい内容はお気軽にご相談ください。
※会社設立サポートに関しては上記バナーをクリックください!詳細ページに移動します。
①会社の基本事項を決める
「会社の商号(名前)/目的(仕事の内容)/会社の本店所在地(住所)」は、会社を設立する上で、最初に決めなければならない必要事項です。その他には、
「事業年度/資本金/出資者&出資比率/株式譲渡制限/機関設計」を決める必要があります。
なお、すでに登記されている会社と同名、同業の会社でも設立はできますが、設立後に問題にならないように事前確認が必要となります。
定款の作成や登記申請の前に、まずは会社に関しての基本的な内容を決めていきましょう。
- ご相談(初回無料相談)
まずはご相談ください!しっかりとヒアリングさせていただきます。
②事前準備をする
類似商号の調査が終わったら、これから会社を運営していく上で必要になる各種印鑑の作成を依頼しましょう。また、以後の手続きに必要な印鑑証明書も取得しておきましょう。
- ご説明
税理士法人ファリスがサポートできる事や、開業に必要な費用・準備物等をご説明いたします。
③定款の作成・認証
会社の商号、本店、目的以外で決めなくてはならない事項を決めていき、これから会社の運営をしていく上での基本的なルールである定款を作成します。なお、定款は公証人役場で認証を受けることで、はじめて法的な効力を持つことになります。
ただし、電子定款認証の場合には印紙代4万円が不要です。当事務所では、電子定款認証を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
- 定款の作成準備
印鑑発注のアドバイスや、抜け漏れが許されない定款の作成に関して、準備のサポートをさせていただきます。
- 定款の認証
税理士法人ファリスがサポートする場合、電子定款認証を行うため、印紙代4万円が不要です。
④資本金の払い込み
出資金を株式会社設立の企画をする個人の口座に振り込みます。
⑤法務局への登記の申請
会社設立の登記の申請書及び添付書類として必要になる
「取締役及び監査役選任決定書/就任承諾書/取締役会議事録/調査報告書」を作成します。
申請書類一式が揃ったら、会社設立の登記を法務局(登記所)に申請します。なお、登記を申請した日が会社の誕生日になります。
- 登記申請・届出提出
申請書類の作成等もお手伝いします。
⑥設立後の届出
会社設立の登記が終わりましたら、税務署、県税事務所、市町村役場、社会保険事務所などに届け出をします。
これで法的な手続きはすべて終わり、会社としてスタートすることになります。
合同会社設立サポート
合同会社を設立する場合、株式会社設立とは異なり、定款認証手数料は不要です。また、登録免許税も株式会社より9万円も安い、6万円で済みます。
さらに当事務所では、電子定款を利用する為、定款に貼る印紙代4万円も不要です。したがって当社へ25,000円お支払いただいても、通常かかる印紙代4万円を差し引くと、自分で設立するより15,000円も安く合同会社設立ができてしまうのです!
自分で設立する場合 | 当相談所へご依頼していただく場合 | |
---|---|---|
定款印紙代 | 40,000円 | 0円 |
定款認証手数料 | 0円 | 0円 |
登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 |
当相談所手数料 | 0円 | 25,000円 |
その他 | 交通費・郵送費など実費 | 実費は全て当相談所で負担 |
合計 | 100,000円 | 85,000円 |
自分で設立するよりも15,000円お得 です!!! |
合同会社は、平成18年5月施行の会社法により創設された、新しい会社形態です。
今まで小規模事業者にとっては、合資会社や合名会社という手段がありましたが、いずれも「無
限責任」であり、経営者にとっては非常に大きなリスクがありました。
一方(合同会社)では、経営者は出資額を限度とする「有限責任」となったため、無限責任の会
社形態よりもリスクは大きく軽減されます。
合同会社のメリット
①人と人とのつながりを重視
合同会社は”人的会社”と呼ばれ、「人」を主体に考える会社であり、「お金」だけでなく、「知識」や「ノウハウ」、「技術」、「人脈」、「経験」などの全てが資本となってきます。つまり、たとえ出資額が1円でも、組織にとって重要な役割を果たす人には配当を多くする事ができます。また、そうしたアプローチが組織の活性化にもつながります。
②設立時の費用が安い
合同会社設立のメリットは、なんといってもその費用の安さにあるでしょう。登録免許税が株式会社は最低でも15万円かかるのに対して、合同会社は6万円ですみます。
さらに公証役場での認証も必要ない為、認証費用の約5万2千円も不要となります。>設立にかかる費用の安さが最大の魅力です。
したがって、設立時にかかるコストを安く抑えることができます。
③決算公告が不要
合同会社は株式会社と違い、決算公告の必要がありません。そのため毎年の官報の費用(約6万円)がかからないのです。
また役員の任期も無制限なため株式会社のような役員変更登記の必要がありません。(株式会社は原則2年毎、条件によっては最長10年で役員変更登記が必要)
合同会社のデメリット
①所有と経営の関係
株式会社では「所有」と経営の「分離」すなわち、株主が会社を所有し、経営のプロである取締役に経営を委任していた形になります。これに対して、合同会社は社員、組合員全員が経営に参加する事が求められています。したがって、業務執行のスピードが遅くなる可能性があります。
②社会的認知度・信用度が低い
平成18年5月施行の会社法により創設された新しい会社形態であるため、社会的な認知度はまだまだ低いといえるでしょう。合同会社としての評価はいまから築かれていきます。
それに伴い信用度も株式会社と比較すると低いと言え、融資に関しての銀行などからの評価についても未知数です。
合同会社をお奨めする場合
①所有と経営の関係
将来的な成長や取引上の信用度を考慮すると、株式会社の方がオススメです。しかし、次のような場合には、合同会社をお奨めしています。
など、合同会社にしたほうがよいか、株式会社にしたほうががよいかを迷われているというご相談もうけたまわっておりますのて、お気軽にご相談ください。
会社設立の基礎知識
会社を設立すると言っても、実際には大きく分けて4つの形態が会社法では定められています。
出資者と経営者が分離している「株式会社」、出資者と経営者が分離していない「持分会社」があり、持分会社はさらに「合名会社」「合資会社」「合同会社」の3種類に分類されます。
それぞれに特徴がありますので、ご自身の起業スタイルに合わせて決められるとよいでしょう。
会社の種類
株式会社について
株式会社の特徴として、会社のオーナー(株主)と経営者(取締役)が分離しているということがあります。株式会社を設立するメリットとして、大きく以下の三点が挙げられます。
より多くの資本を集めることができる
会社の所有と経営が分離しているため、より多くの資本を集めることができます。万が一のことがあっても、出資額以上に責任を問われることはなく、個人資産は守られます。また、会社形態をとった方が金融機関からの融資も受けやすくなっています。
社会的信用度が高く、対外的なイメージがよい
会社の登記をすることで、登記簿謄本に記載されます。取引先は登記簿謄本によって会社の概要を調べることがあるため、取引の際に安心と信頼を与えることができます。
赤字を翌年以降に繰り越すことができる。(持分会社も可能)
青色申告の特典として、ある年に赤字が出たとしても翌年以降の黒字所得と相殺して税金を計算することができます。また、ある年に赤字が出ても前年が黒字だった場合には、前年の税金から赤字分の還付を受けることができます。
合同会社(LLC)について
社員全員が有限責任を持つ会社です。
株式会社とは異なり、出資者の権利も出資比率に応じたものではなく、原則として総社員の同意に基づ
き会社定款変更や意思決定を行っていきます。新会社法施行により新しく創設されました。
会社の形態、メリットデメリットを良くお確かめになり、ご自身の起業スタイルに合う方を選択される
とよいでしょう。どちらの方が適しているかのご相談も受け付けております。
会社設立の流れ
①会社の商号、本店の住所、会社の目的の決定
まずは、会社の商号(名前)、目的(仕事の内容)、会社の本店(住所)を決定します。これらは会社を設立する手続きをする上で、必ず最初に決めなければいけません。
すでに登記されている会社と同名、同業の会社でも設立はできますが、万が一、設立後に問題にならないように事前確認をするべきでしょう。
②印鑑の作成および印鑑証明の取得
類似商号の調査が終わったら、これから会社を運営していく上で必要になる各種印鑑の作成を依頼しま
しょう。また、以後の手続きに必要な印鑑証明書も取得しておきましょう。
③定款を作成および定款の認証
会社の商号、本店、目的以外で決めなくてはならない事項を決めていき、これから会社の運営をしていく上での基本的なルールである定款を作成します。
なお、定款は公証人役場で認証を受けることで、はじめて法的な効力を持つことになります。
④出資金の払込み
出資金を個人の口座に振り込みます。
⑤議事録などの必要書類および登記申請書の作成
会社設立の登記の申請書及び添付書類として必要になる取締役及び監査役選任決定書、就任承諾書、取締役会議事録、調査報告書を作成します。
⑥設立の登記の申請
申請書類一式が揃いましたら、会社設立の登記を法務局(登記所)に申請することになります。なお、登記を申請した日が会社の誕生日になります。
⑦諸官庁への届出
会社設立の登記が終わりましたら、税務署、県税事務所、市町村役場、社会保険事務所などに届け出をしましょう。